放課後等デイサービスの利用料と仕組み【所得に応じて利用料金が変わる】

こんにちは、オクユイカ(@Saba0m)です。

近々、放課後等デイサービスの運営を開始するのですが、ある保護者さんから「料金がどれくらいかかるのか心配」という声をいただいたので、

この記事では

放課後等デイサービスの利用料金について説明していきたいと思います。

放課後等デイサービスの利用料と仕組み

利用料金の説明の前にまずは放課後等デイサービスってなんだろう?というところを説明しますね!

既にご存知の方はとばしてくださいm(__)m

放課後等デイサービスとは

発達に課題があるお子さんや障害のあると診断を受けた6歳~18歳までのお子さんが

放課後や長期休暇に通う療育の場です。生活のサポート、余暇支援などを行っています。

以前は児童デイサービスと呼ばれていたのですが、2012年に児童福祉法などの法改正があって

  • 未就学児のための「児童発達支援」
  • 就学児のための「放課後等デイサービス」

とに分かれました。

おく
放課後等デイサービスは省略して「放デイ」と呼ばれたりもします。

放課後等デイサービスの内容

放課後等デイサービスで何を行うかは、事業所によって大きくことなります。

お預かりメインの学童保育のような放課後等デイサービスもあれば、塾形式のような放課後等デイサービス

運動に特化したデイサービス、音楽に特化したデイサービス等々・・・

多いのは、学童保育のようなお預かりメインのデイサービスです。

ただし、どのような内容の放課後等デイサービスであっても

厚生労働省が出している放課後等デイサービスガイドラインに沿っている必要があるので

事業所側はこの内容を理解する必要がありますし

放課後等デイサービス支援計画を作成し、個別支援を行う点は共通です。

 

放課後等デイサービスの利用料は所得によって変わる

さて、本題の放課後等デイサービスの利用料金についてですが

放課後等デイサービスの利用料金は、児童福祉法に基づいた金額で

都道府県・市町村が負担9割で利用者の負担は1割です。

利用者の1回利用の負担額は1100円程。

おく
休日なのか平日利用なのか等によって多少金額が前後するよ

その金額プラス、事業所が定めたおやつ代などが含まれます。

これ、毎日通ったとしたら結構な値段になる・・・と思った方!!心配はいらないです!!

 

世帯収入によってお支払いする利用料の上限額が設定されるので

受給者証に定められた範囲内なら、週に多く通ったとしても負担上限額を超えた場合には、自治体が負担となります。

 

夏休みなど長期休暇で利用を増やしても負担額は変わらないので、ご家庭は助かりますよね。

世帯の収入状況負担額
生活保護受給世帯なし
非課税世帯なし
年収890万未満普段上限4,600円
年収890万円以上負担上限37,200円

【非課税世帯・生活保護世帯】

月に4回利用→4400円 0円

月31回利用→34100円 0円

非課税世帯(低所得)や生活保護世帯に関しては、利用料は無料なので、かかる費用はおやつ代と教材費のみです(だいたい1日100円程)

【世帯収入890万未満の世帯】

月に4回利用→4400円

5回以上→5500円 4600円

10回利用→11,000円 4600円

31回利用→34,100円 4,600円

上限が4600円なので、4回以上利用する場合の料金は変わらず何回通っても4600円になります。

【世帯収入890万以上の世帯】

月に4回利用→4400円

5回以上→5500円

10回利用→11,000円

31回利用→34,100円

世帯収入が890万円の場合の上限負担額は37,200円です。その額まで達することはまずなさそう・・・

そのため、1回1100円×回数分と計算しましょう。

※月に何日利用できるのかは、利用するために発行される受給者証に記載されています。

利用料の詳細。どうやってきまっているのか。

利用料に関しては、細かく金額というものが決められています。

【サービス基本料(1日当たり1割負担として)】

利用日平日土曜日(休業日・長期休暇等)
料金621円742円

【サービス利用料(各種加算 1日当たり)】

専門職員配置加算
児童指導員等配置加算
209円保育士(理学、作業、言語などの専門療法など)
の人員を配置している場合に取得できる加算です
福祉専門員配置等加算0~15円常勤の職員が介護福祉士などの資格を有する場合に取得できる加算です
欠席時対応加算94円あらかじめ利用を予定した日に急病及びその他の理由等により、その理由を中止した場合に算定します(月4回)
送迎加算54円事業所の所有する車で、学校から事業所までの間の送迎を行った場合に算定します。
延長支援加算
(1時間未満)
61円営業時間以外の時間帯(17時半以降)に利用した場合にその延長した合計の時間数により算定します。
延長支援加算
(1時間以上2時間未満)
92円営業時間以外の時間帯(17時半以降)に利用した場合にその延長した合計の時間数により算定します。
家族連携加算(1時間未満)187円利用者の居宅を訪問して利用者及び家族に対する相談援助を行った場合に算定します。(月2回まで)
1時間以上280円
事業所内相談支援加算35円事業所等で利用者及びその家族に対する相談援助を行った場合に算定します。(月1回まで)
利用者負担上限管理加算150円複数の事業所を利用して負担上限額を超過することが予測される場合に、利用者負担の管理をおこなった場合に算定します。

サービス利用料+各種加算が、1日にかかる費用です。

ここから先はおまけ(?)です。

事業所に入る利用料の金額は、単価×10をした数字。

利用者が1回利用すると、事業所にはいくら収入がはいるかという話をしておきたいと思います。

放課後等デイサービスを利用すると、給付費明細が貰えます。
↓こんなやつ

放課後等デイサービスの利用には単位が決まってます(1単位10円の計算)

一番上の列は、サービス内容「放デイ24・有資格10」サービスコード「631523」 と書いてありますが、これは平日利用した場合。

単位数は621単位となっていますよね。1単位が10円なので、1回利用で6210円。

月に12回利用したら7452単位(74520円)が本来かかる費用です。

  • 休日や長期休暇の利用料は「放デイ30・有資格16」と書いてある行。1回742単位(7420円)
  • 送迎は「送迎加算Ⅰ」と書いてある行で、一回54単位(540円)

このように単位数が決まっていて、これらの月額合計が本来かかる費用です。

月額合計はかなりの額になってしまいますが、上限負担額が4,600円であれば、個人支払いは最大4600円。

残りの分は自治体から事業所に給付されます。

これらが保育士や児童指導員などの給与や事業所の家賃や光熱費代等として使われる仕組みです。

おわりに

仕組みを知っておくほうがよいかもしれませんが、中々ややこしい!!

そのため、利用を考えている方は以下のポイントは押さえておきましょう。

  • 利用者の1回利用の負担額は1100円程
  • そこにおやつ代や教材費(1日100円程)がつく
  • 利用負担上限額が決まっており、ご家庭の負担が大きくなり過ぎないようなっている。

多くのご家庭が、上限4600円の枠に該当するのではないでしょうか。

後悔しない放課後等デイサービスの選び方についてはこちらの記事をご覧ください。

以上、オクユイカ(@Saba0m)でした(^^)

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おく ゆいか。
介護福祉士→発達障害関係のNPO法人→特別支援学校教諭→退職して青年海外協力隊etc...
”みんな違ってみんないい” を実現する社会をつくるために、NPO法人TetoCompanyを設立し
大分県竹田市にて地域の交流拠点や福祉事業を運営。
小心者でおっちょこちょい。
LGBTサポートチームココカラ!共同代表。LGBT当事者として大分県内で講演活動等もしてます




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